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有給休暇の付与日数 計算ツール

入社日と週の勤務日数を入れるだけ。パート・アルバイトの比例付与にも対応しています。

週30時間以上なら日数に関わらず通常付与

80%未満だとその期は付与されません

年5日の取得義務の判定に使います

有給が発生する条件

次の2つを満たすと、有給休暇が発生します。雇用形態は問いません。 アルバイト・パートにも同じルールが適用されます。

  • 雇入れの日から6か月継続して勤務している
  • その期間の全労働日の8割以上出勤している

通常付与(週5日以上、または週30時間以上)

勤続年数付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以降20日

比例付与(週4日以下かつ週30時間未満)

週の所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月〜
週4日78910121315
週3日566891011
週2日3445667
週1日1222333

週の所定労働日数が4日以下でも、週30時間以上働いていれば通常付与になります。 週3日でも1日10時間なら30時間なので、10日付与です。飲食店では見落としやすい点です。

年5日の取得義務

2019年4月から、有給が10日以上付与される従業員には、 年5日を必ず取得させることが義務化されました。取得させなかった場合、 対象者1人につき30万円以下の罰金の対象となります。

比例付与のパート・アルバイトでも、週4日で3年6か月勤務すると10日付与になり、義務の対象に入ります。 「アルバイトだから関係ない」とはなりません。

従業員が自ら取得しない場合は、使用者が時季を指定して取得させる必要があります。 シフト制の店では、あらかじめ有給取得日を組み込んでシフトを作る運用が現実的です。

時効は2年

有給は付与された日から2年で消滅します。前年度の繰越分と当年度分がある場合、 どちらから消化するかの法的な定めはありませんが、 繰越分から消化する運用が一般的です(従業員に有利なため)。

基準日を統一する

入社日ごとに付与日がばらばらだと管理が煩雑になります。 そのため、全社で基準日を統一する(例:全員4月1日付与)方法が認められています。 ただし、法定の付与日より前倒しする形でなければならず、遅らせることはできません。

よくある質問

アルバイトにも有給はありますか?
あります。雇用形態を問わず、6か月継続勤務と8割以上の出勤という条件を満たせば発生します。週の所定労働日数に応じて日数が比例付与されます。
週3日勤務でも10日付与になる場合がありますか?
週の所定労働時間が30時間以上なら、日数に関わらず通常付与(6か月で10日)になります。週3日でも1日10時間勤務ならこれに該当します。
年5日の取得義務はアルバイトも対象ですか?
その年に10日以上付与された人が対象です。比例付与のパート・アルバイトでも、勤続年数が進んで10日以上になれば対象になります。
有給を買い取ることはできますか?
原則としてできません。ただし、時効で消滅する分、退職時に残った分、法定日数を上回る部分については買い取りが認められる場合があります。詳細は社会保険労務士にご確認ください。
繁忙期の有給申請は断れますか?
事業の正常な運営を妨げる場合に限り、時季変更権を行使できます。ただし、単に忙しいという理由だけでは認められにくく、代替要員の確保が困難であるなどの具体的な事情が必要です。

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計算結果は目安です。税務・労務・衛生管理の最終判断は、税理士・社会保険労務士・保健所など専門機関の指示に従ってください。