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最低賃金チェック・改定インパクト計算

最低賃金は毎年10月に改定されます。今の時給で足りるか、上がったらいくら増えるかを出します。

厚生労働省の最新額を入力してください

時間

最低賃金付近で働く従業員の合計

人件費率への影響が出ます

最低賃金は毎年10月に改定される

地域別最低賃金は都道府県ごとに定められ、毎年10月上旬に発効します。 金額は年によって変わるため、必ず厚生労働省または各都道府県労働局の公表額を確認してください。 このツールは、確認した金額を入力して使う形にしています。

最低賃金額は厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で公表されています。

最低賃金の対象になる賃金

時給がそのまま比較されるわけではありません。次のものは除外して計算します。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

つまり、基本の時給部分だけで最低賃金を満たしている必要があります。 「深夜割増を含めれば超えている」は認められません。

月給制の場合の換算

時間額 = 月給(対象外の手当を除く)÷ 1か月平均所定労働時間

1か月平均所定労働時間は、(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12で求めます。 年間休日105日、1日8時間なら、(365−105)×8÷12 = 約173.3時間です。 月給25万円(対象外手当を除く)なら、250,000 ÷ 173.3 = 約1,443円。

違反した場合

最低賃金を下回る賃金での契約は、その部分が無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。 差額の支払い義務が生じ、あわせて50万円以下の罰金の対象になります。 本人が同意していても無効です。

改定への備え

近年の引き上げ幅は大きく、飲食店の人件費に直接効きます。 時給1,080円の従業員が6人、月間総労働時間800時間の店で、50円の引き上げがあれば、 月4万円・年間48万円(法定福利費込みで約55万円)の増加です。

対応の選択肢は3つです。

  • 価格転嫁。増加分を売上比率で割り、全メニューに反映(値上げシミュレーター
  • 労働時間の削減。人時売上高を上げる(人時売上高
  • 吸収。利益を削る。持続しないため、他の2つと組み合わせる

10月の改定は毎年ほぼ確実に来ます。8月の答申の段階で金額が見えるので、 そこから2か月で価格改定の準備をする、という年間サイクルを組んでおくと慌てずに済みます。

よくある質問

最低賃金の最新額はどこで確認できますか?
厚生労働省のウェブサイトおよび各都道府県労働局で公表されています。毎年10月上旬に改定されるため、9月から10月にかけて必ず確認してください。
賄いを提供している分を賃金に含められますか?
現物給与として労働協約に定めがある場合を除き、最低賃金の計算には含められません。原則として通貨で支払われた賃金のみで判定します。
研修期間中は最低賃金を下回ってもいいですか?
都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、減額の特例が認められる制度があります。許可なく下回ることはできません。
特定最低賃金とは何ですか?
特定の産業について定められた最低賃金で、地域別最低賃金より高く設定されます。飲食業は通常、地域別最低賃金が適用されます。

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計算結果は目安です。税務・労務・衛生管理の最終判断は、税理士・社会保険労務士・保健所など専門機関の指示に従ってください。