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実働時間・割増賃金 計算ツール
出勤・退勤時刻を入れるだけで、実働時間と割増込みの賃金が出ます。日をまたぐ深夜勤務にも対応しています。
実働時間の出し方
実働時間 = 退勤時刻 − 出勤時刻 − 休憩時間
17:00出勤、翌1:30退勤、休憩60分なら、拘束8時間30分から休憩を引いて実働7時間30分です。
休憩時間は労働基準法34条で定められています。
| 1日の労働時間 | 必要な休憩 |
|---|---|
| 6時間以下 | 不要 |
| 6時間超〜8時間以下 | 45分以上 |
| 8時間超 | 60分以上 |
割増賃金の種類
| 区分 | 割増率 | 内容 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 25%以上 | 1日8時間・週40時間を超えた分 |
| 時間外(月60時間超) | 50%以上 | 2023年4月から中小企業も適用 |
| 深夜労働 | 25%以上 | 22時〜翌5時の勤務 |
| 法定休日労働 | 35%以上 | 週1日の法定休日に働いた場合 |
割増は重複する
22時以降に残業した場合、時間外25%と深夜25%が加算され、合計50%増になります。 飲食店では22時以降の勤務が日常的にあるため、ここを見落とすと未払い賃金が発生します。
組み合わせの整理は次のとおりです。
- 時間外 + 深夜 = 1.25 + 0.25 = 1.50
- 時間外(月60時間超)+ 深夜 = 1.50 + 0.25 = 1.75
- 法定休日 + 深夜 = 1.35 + 0.25 = 1.60
- 法定休日労働には時間外割増は加算されません(休日労働に「所定時間」の概念がないため)
深夜勤務が多い店の人件費構造
17時〜翌1時のシフトなら、22時〜1時の3時間が深夜割増の対象です。 時給1,200円なら、この3時間だけで900円の割増が発生します。1人・月20日で1万8千円。 5人体制なら月9万円です。
閉店時刻を1時間早めるだけで、この負担は大きく変わります。 その時間帯の売上と、割増を含めた人件費を比較して判断してください。 判断材料は人時売上高の時間帯別の数字です。
36協定の上限にも注意
時間外労働は、36協定を結んだうえで原則月45時間・年360時間が上限です。 特別条項を付けても、月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内、年720時間以内という制限があります。 1日1時間の残業でも、月20日勤務なら20時間。2時間なら40時間で、上限が近づきます。
よくある質問
残業と深夜が重なった場合の割増率は?
時間外25%と深夜25%が加算され、合計50%増になります。基礎時給1,200円なら1,800円です。
法定休日と所定休日の違いは?
法定休日は週1日(または4週4日)必ず与えなければならない休日で、ここに働かせると35%割増です。週休2日制の残り1日は所定休日で、そこでの労働は通常の時間外割増(25%)扱いになります。
休憩を与えなかった場合はどうなりますか?
労働基準法違反となり、罰則の対象です。忙しくて取れなかった場合でも、その時間は労働時間として賃金の支払いが必要になります。
端数の分は切り捨てていいですか?
1日ごとの切り捨ては認められません。1か月の合計時間について、30分未満を切り捨て・30分以上を1時間に切り上げる処理のみ認められています。
人件費・労務の他のツール
計算結果は目安です。税務・労務・衛生管理の最終判断は、税理士・社会保険労務士・保健所など専門機関の指示に従ってください。